賃貸の場合でも火災保険は必須?入らないとどうなる?
こんにちは。
賃貸物件を借りる際、入居時にかかる初期費用に記載されている火災保険料の項目を見て、「これって絶対入らないといけないの?」「建物は大家さんの所有だから大家さんがかけるべきじゃないの?」なんて疑問が浮かんだ方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回はそういった疑問にお答えしていきたいと思います。
目次
・賃貸物件に火災保険をかける理由
・不動産屋さんに勧められた保険以外に入ってもいいの?
・加入時に気を付けるポイント
・賃貸物件に火災保険をかける理由
賃貸物件を借りる際に火災保険への加入を条件としているケースがほとんどだと思います。
その理由は、未加入の入居者がいると、万が一の際に大家さんや周りの入居者へ十分な賠償ができないリスクが急激に高まる為です。
ここでひとつポイントになるのが法律上は借主が火災保険に加入する義務は無いという点です。
法律上の義務が無いなら加入は不要という考え方もあります。
しかし何より「自身や家族の身を守る為」に火災保険に加入することを強くお勧めいたします。
【ポイント】借主が火災保険に加入する目的(理由)
①自身の家財道具を守る為
②他の入居者への賠償に備える為
③大家さんへの賠償に備える為
①については火災や自然災害から自身の家財道具を守る為です。
大家さんが加入しているのはあくまで建物の火災保険です。借りたお部屋に置いている家具、家電、衣類といった家財道具に対してはご自身で保険をかける必要がございます。
②については、他の入居者に対しての賠償が必要になるケースがある為です。
(具体例:洗濯ホースが外れ階下の部屋まで水漏れを起こしてしまった場合等)
③については、火事を起こしてしまった場合など、大家さんに対して建物を元に戻す(賠償する)必要がある為です。
ん?でもそれって失火責任法があるから不要じゃないの?と思われる方もいらっしゃるかと思います。
確かに失火ノ責任ニ関スル法律(通称:失火責任法)という法律があり、他人からのもらい火で自室が焼失した(あるいは逆に他人の家に類焼させてしまった)場合でも火元に重大な過失が無い場合は原因者に損害賠償の請求ができないというものです。(なぜこのような法律があるのかについてはまたの機会に、、)
この失火責任法が存在する為、ご自身が火元になり建物に損害を与えた場合でも(重大な過失でない限り)近隣の方への賠償義務は発生しません。
ところが、借主と貸主の間にはもうひとつ大きな約束事があります。
それが、「原状回復義務」です。
借主は大家さんに対し、借りたお家を元の状態にして返す義務が存在します。失火責任法が存在するとは言え、この義務が無くなることはありません。
よって借主は火事や水漏れを起こし大規模な修繕が必要になることに備える必要があります。
・不動産屋さんに勧められた保険以外に入ってもいいの?
火災保険はどこの保険に加入するのも自由です。
勿論、不動産屋さんに勧められた保険商品がご自身にとって適切なものであればそのままご加入いただき何ら問題はございません。
毎年の保険料を節約したい、中身を充実させたいといったご要望がございましたら是非当社までお声かけください。
・加入時に気を付けるポイント
ご自身で保険に備える場合、注意したいのがその内容です。
上記のとおり、①ご自身の補償 ②周りの入居者への備え ③大家さんへの備え がそろったものが安心ですよね。
①のご自身の補償については、お持ちの家財の合計額に併せて設定いただくことがポイントです。
家財の金額は想像以上に高額です。是非一度お持ちの家財の再取得費用を計算してみてください。
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※水災や地震への備えをご希望の場合は直接当社までお声かけ下さい。
少しでも参考になれば幸いです。
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