令和5年7月7日からの大雨により被害を受けられた皆様へ

令和5年7月7日からの大雨による災害により被災されたみなさまにおかれましては、日常生活に何かとご不自由が続いていることと拝察し、心からお見舞い申し上げます。
一日も早く平常の暮らしが回復されますようお祈りいたします。

さて、このたびの災害により、「災害救助法」が適用された地域で被災されたご契約者の方々に対して、下記の特別措置の実施が決定いたしました。
つきましては、これらの措置をご希望の方は弊社担当者もしくは代表番号(0942-32-8852)までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

【措置の概要】
≪損害保険をご契約中のお客様≫
「更新契約の締結手続きの猶予」と「保険料支払いの猶予」を、災害救助法適用日から2ヶ月後の末日まで実施します。

≪生命保険をご契約中のお客様≫
1.保険料お払込猶予期間の延長について
 このたびの被害により、保険料のお払込みが一時的に困難なお客さまからお申し出いただくことで、保険料のお払込みを猶予する期間について延長(最長6ヶ月)いたします。
2.保険金・給付金・契約者貸付金等の簡易迅速なお支払いについて
 ご請求の際、お申し出いただきましたら、必要な書類を一部省略すること等により、簡易迅速なお取扱いをいたします。

【災害救助法適用地域】
災害救助法適用日:令和5年7月8日

【島根県】
出雲市(いずもし)

【佐賀県】
佐賀市(さがし)
唐津市(からつし)
伊万里市(いまりし)
【大分県】
中津市(なかつし)
日田市(ひたし)

【福岡県】
久留米市(くるめし)
八女市(やめし)
筑後市(ちくごし)
うきは市(うきはし)
朝倉市(あさくらし)
那珂川市(なかがわし)
朝倉郡筑前町(あさくらぐんちくぜんまち)
朝倉郡東峰村(あさくらぐんとうほうむら)
八女郡広川町(やめぐんひろかわまち)
田川郡添田町(たがわぐんそえだまち)

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